宅建
宅地建物取引主任者、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。
宅地建物取引主任者は、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格で初めは、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていました。
土地や建物など不動産の売買・賃貸・仲介を業として行う事を宅建業と言い、
宅建事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くように法律で定められています。
宅地建物取引主任者は不動産業界では必須の資格です
宅地建物取引主任者
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