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宅建データベース

ローンを借りて不動産を取得したときに必要な登記。不動産登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。登記に必要な書類は抵当権設定契約書、権利証、印鑑証明書、司法書士への委任状など。抵当権を設定する時には登録免許税がかかる。通常は「債権額×0.4%」。一定の条件に合うと税率が0.1%に軽減される。
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