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宅建データベース

AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記すること。売買の実態と所有権の名義の移転が一致しないが、法的には有効。ただ、所有権移転登記をする場合は、元の名義人A(登記義務者)と最終的な購入者であるC(登記権利者)が連名で登記しなければならない。必要書類はAとBとの売買契約書と代金受領書、Aの権利証、Aの委任状と印鑑証明書など。
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